銀行での相続手続きでは・・・
行政書士のおさるです。
ここ何日間か、佳境に入った相続手続きの、銀行預金の解約手続きについての最終確認作業に追われています。
私の事務所では相続手続き全般をご依頼いただいた場合、被相続人名義の銀行預金の解約手続きも基本手続きに含まれています。
が、今回のご依頼では、銀行ごとに実際に相続する各相続人の方々がそれぞれご自身で手続きされたいというご希望でしたので、銀行での解約手続きに必要な書類を集めて各相続人へお渡しするにとどまらず、事前に提示できる書類については先に各金融機関に提示して、相続人の方が、いざ銀行の窓口に行かれた際、スムーズに手続きできるよう事前準備をすることにしました。
というのは、各銀行で要求される相続手続き(解約手続き)に必要な書類は、銀行によっては不動産の相続登記並みの数に上ります。
よく市役所や区役所の戸籍課の窓口あたりで耳にするセリフに、
「銀行への相続の手続きに必要なので戸籍謄本を7通ください。」的なものがあります。
ほとんどの金融機関で預金の相続手続きに、被相続人の出生から死亡までの記載のある全戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
たとえば相続手続きを要する銀行が6行あったとして、被相続人の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本が全部で7通(すべて除籍もしくは改製原で計算)と相続人5名分の戸籍謄本が必要なケースでは、戸籍謄本の取得費用だけでトータル45000円にも上ります。
相続人の方が自ら戸籍謄本の取得をするときには、さみだれであっちで取り、こっちで取りで、だいたいにおいて戸籍謄本の取得は1か所の市区町村で済まない場合がほとんどですので、結果全部でいくら掛かったのかを振り返って考えることはあまりないのかもしれません。
実際に相続人の方からお話を伺うと、本籍地が現住所から離れているなど、他でも必要かもしれないから・・・などの考えから必要以上に戸籍謄本を取っているケースも珍しくありません。
が、銀行での相続手続きではほとんどの場合、戸籍謄本等の原本はその場で返却されます。コピーは取られるものの返却されるのです。
返却されるわけですから、地道に事前準備をすれば1セットあれば足りるのです。先の例に当てはめると、戸籍謄本の取得費用としては7500円で済みます。
不必要な費用を削減するという意味合いからも、手続き当日の相続人の方の手間と時間を省くという点からも、銀行との事前打ち合わせはかなり重要だとあらためて実感している今日この頃です。
しかし、銀行によって、なぜああも云うことが違うのか(いろんな意味で)・・・うーん。
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