被相続人の債務
ここ最近立て続けに、高額な金銭が絡む交渉の現場に立ち会う機会がありました。
どれも相続手続きの延長線上にある事々でしたが、結果としていずれも良い結果といえる決着を見ることができホッとしています。
事前に請求書や領収証、何年も前に取り交わした契約書や規約を検討し、法令などをあたり相手方の言い分と相続人の希望との接点を模索し・・・と実際の話し合いの時間よりも事前準備にたくさんの時間を費やしました。
そこで思ったのが契約書の重要性です。
誰と誰ががどんな条件でどんな約束をしたのか、いつからいつまでの約束なのか、約束を守らなかった場合どうなるのか・・・などを書面にしたものが契約書です。
「相続手続」ですから、契約の当事者の一方は既に亡くなっているわけで、実際の契約当時にいったいどんな条件でどんな約束をしたのかは、“契約書”で確認するしかありません。
もちろん起こるであろう全てのことを契約書に盛り込むことは不可能だし、そんな必要はないと思います。
しかし必要最低限のお互いのルールは契約書に記載するべきだと思います。
「被相続人の債務」として諸々の費用を相続人に請求するなら尚更です。
が、契約書にどんなに債権債務をしっかり記載しても、それを確認しなければ意味がないわけで・・・。
当然のように被相続人の債務だからと請求書を送り付けられると、一般的には相続人は払ってしまうんだろうな・・・とも思います。
「被相続人の債務」として請求されても、いかにも払うべきもののように見える請求書だったとしても、一回は契約書を確認してみてください。
払うかどうかを決めるのはそれからでも遅くはないです。
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コメント
この記事を見て思い出したのは、つい先日もNTTから警告の電話があったことです。
日本電○広告とかいう会社から、いかにも債務があるかのような請求書に対する警告でした。よく読めば広告の申込なんですが、形態はNTT広告への支払いと見間違えやすく出来てましたね。
まぁこの件は今日の論旨とちと違いますが、、、、、
投稿: クレヨン | 2009年2月15日 (日) 15時10分