「聴聞代理権」勉強会のお知らせ
こんにちは、行政書士の山本恵美子です。
平成20年1月9日に成立した、「行政書士法の一部を改正する法律」が7月1日に施行されました。
これによって、官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる「聴聞」または「弁明の機会の付与」の手続き「その他の意見陳述のための手続き」について、行政書士が名あて人や参加人等に代理して、業務として、聴聞等で意見を述べることが出来ることが明確になりました。
これらの業務を行うに際しては、行政手続法に規定される「聴聞」「弁明の機会の付与」等の基本的な知識の習得が不可欠であると考えます。
また、改正条文のカッコ書き、「弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く」という文言も気になるところです。
そこで、「行政書士の聴聞・弁明代理権について」と題しまして、ゼミ形式の勉強会を企画しました。
行政書士の“業務としての聴聞・弁明代理権”という観点から、実務上の問題点や条文の解釈などを中心にした勉強会になる予定です。
お気軽にご参加ください。
勉強会の日程・お申込方法は下記のようになります。
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テーマ 「行政書士の聴聞・弁明代理権について」
日時 平成20年8月1日(金)18:30~20:30
ところ 伊藤事務所会議室 (JR上野駅徒歩5分)
東京都台東区東上野2-23-20-5F TEL03-3835-1550
参加費 1000円
申込方法 7月31日までに、氏名・支部名・電話番号・FAX・mailアドレスを明記の上、下記メールまたはFAXにて、お申し込みください。
申込先
行政書士公法研究会
asukayama@movie.ocn.ne.jp
FAX 03-3842-0035
(連絡先03-3847-1888)
*行政書士限定企画です。
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コメント
着実に一歩一歩進んでいますね。
見習わなくてはいかん!
投稿: クレヨン | 2008年7月 8日 (火) 00時05分
クレヨンさん
すでにクレヨンさんは頭数に入っています…
投稿: おさる | 2008年7月 8日 (火) 00時17分