2009年6月13日 (土)

「行政書士ADRセンター東京」認証祝賀会に行って来ました

5月25日に法務大臣より認証された行政書士会初のADR機関、「行政書士ADRセンター東京」の認証祝賀会が6月4日東京都行政書士会の地下講堂で催されました。
手続実施候補者のハシクレであるワタクシも出席してまいりました。

認証祝賀会は東京会と日行連の共催ということで、日行連の会長はじめ裁判外紛争解決機関推進本部の方々も多数出席されていて、そもそもお会いする機会自体滅多にない先生方と少なからずお話しする機会も得ました。

まぁ、話した内容はADRとはあんまり関係のない世間話の延長のようなものではありましたが・・・^^;

「行政書士ADRセンター東京」では4つのトラブルについて、自主交渉援助型の調停を行います。
細かい規定はありますが、大まかには
①東京で暮らす外国人に関係するトラブル
②東京都内での自転車事故に関するトラブル
③東京都内での敷金トラブル
④東京都内でのペット(愛玩動物)に関するトラブル
となっています。

ワタシはペットに関するトラブルについての手続実施候補者になっています。
「行政書士ADRセンター東京」のADRは調停を実施する分野を4つに絞っていますので、手続実施候補者となるには調停技法のみならず専門分野の学習も必要だったりします。
思い起こせば手続実施養成候補生になるについても論文の提出やら面接試験なんかもありました。
基礎編の研修会は見るもの聞くものすべてが初めての経験で戸惑うことの方が多く、ロールプレイに至っては「こんな事が何の役に立つのか・・・」と思いながらも結構夢中になって役柄に取り組む自分にちょっと赤面したりしなかったり・・・。
基礎編、中級編の効果測定、専門分野の試験をクリアして最終面接(口頭試問&ロールプレイ)に受かって初めて「手続実施候補者」になれるわけですが、こう書くとやっぱり色々ありましたね。
中級編の効果測定は点数が足りなかったので結局レポートを提出する羽目になりましたし^^;
この間、運営委員の方々が企画してくださった自主トレ(ロールプレイ三昧?)にもいくつか参加したり、九州大のレビン先生の研修会に参加したりもしました。

何にせよ本番はこれからですけどねcatface

法務省「かいけつサポート」認証紛争解決事業者一覧:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou0030.html

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2009年5月28日 (木)

作家の栗本薫さんが亡くなってしまいました

56歳はいくらなんでも若すぎますよ・・・。

作家の栗本薫さんが膵臓ガンで亡くなってしまいました。

栗本作品との出会いは高校生の頃ですから、25年以上の付き合いということになります。
SF、ミステリー、耽美系、純文学、評論と作品は多岐にわたりますが、若かりし頃はかなり読みました。
最近は読書といえば趣味本を読むより仕事関係の資料を読む時間の方が長くて、自分的には不本意極まりない状態が続いていますが、いずれまとまった時間がとれたらは真っ先に読もうと楽しみにしていたのが「グイン・サーガ」の続きでした。
確か120巻ぐらいまでは読んでいるはず。
亡くなったこともショックですが、正直「グイン・サーガ」の続きがもう世に出ることはないという方がショックが大きいです。

ミステリー作家の山村美砂さんが亡くなったとき書きかけの作品の続きを西村京太郎さんが書いて完結させたとか、作家が亡くなったときに別の作家が引き継ぐというのも小説の場合アリだとは知ってはいますが、今は栗本さん以外の人が書く「グイン」は読みたくないですね。

最終巻のタイトルは「豹頭王の花嫁」・・・どんな紆余曲折を経てそこの行き着くはずだったのか、今はもう想像するしかなくなってしまった幻のラストを楽しみにしていたたくさんの読者のなかの一人として、栗本薫さんのご冥福を心よりお祈りします。

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2009年5月26日 (火)

東京会のADRが法務大臣から認証されました

またまたお久しぶりのブログです。

しばらくご無沙汰している間に、妙なコメントや怪しげなトラックバックがちらほらありましたが、きれいサッパリ削除してしまいました。アシカラズご了承ください。

いろんな意味でパソコンの前に座る時間があまり取れない日々が続いていますが、けっして忘れたわけではございません・・・「ブログどうしたの?」とご心配のお言葉をアチラコチラから頂きましたが、今後も地道地道に書いていこうと思っています。
宜しくお付き合いください。

さてさて、しばらくブログをお休みしている間についに東京都行政書士会の「行政書士ADRセンター東京」が法務大臣から認証されましたね。

ついにというかやっとというか・・・が、実際は思ったよりも早かったな、というのが正直な感想です。

ADR委員の先生方の努力の結果ですね。
本当にお疲れ様でした。

山も谷もこれからが本番です。
気を引き締めてさらにさらに勉強が必要ですね~^^;
1日が30時間は欲しいと切実に思う今日この頃・・・24時間しかないのは何故か・・・。

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2009年3月22日 (日)

さくら開花・・・近況報告

お久しぶりのブログです。

忙しく走り回っているうちにいつの間にか春めいてきましたね。
東京では昨日桜の開花宣言が出たようで・・・。

事務所近くの桜並木もぽつぽつ蕾が開いてきています。
朝夕はまだ冷えますが、昼間は上着がいらない日も・・春ですね。

事務所といえば、移転手続き完了しました。
新しい事務所は京浜東北線のJR王子駅から歩いて5分ぐらいのところです。
桜の名所飛鳥山公園が一望できる、この時期はなかなか風情のある事務所です。

近況としては、ここ半年間の懸案だった相続手続きがいよいよ最終局面を迎えてちょっとひと安心というところです。
金融機関への相続届も済んで、あとは解約金の入金を待つばかり。
この件では、遺産分割協議書を持って相続人の方お一人お一人に会いに行きました。
それぞれお住まいが離れていること、疎遠な方同士の相続であったことなどが、直接お会いして説明が必要だと判断した理由です。
お会いしてみると皆さん快くお話しを聞いて下さり、遺産分割についても内容をよくよく納得していただいた上での署名ということになり、結果は同じだったとしても無味乾燥に書面を送り付けるようなことをしなくて良かったと思いました。

最近はホントに相続手続専門行政書士となりつつあります。
3月に入ってブログも書かずに何をしていたかと言えば、相続人調査が2件と遺産分割協議が3件、公正証書遺言が1件と今週後半には新たに相続人調査と遺産分割協議書作成業務が入る予定です。
月末にはマンション管理のトラブルについての相談を受けることになっているので、その辺の下調べも必要だし・・・うーんいつ休めるのか。
お花見にも行かなきゃだし^^;

26日には行政書士公法研究会の勉強会「政策評価法の射程」があります。
発表者の某先生が行政書士公法研究会恒例の大盤振る舞い出血大サービス赤字もなんのそのな資料作りに余念がありませんので、今回の勉強会も盛り上がること必至です。
30日は相続法条文・判例勉強会の第2回目の勉強会を開催予定です。
第2回目の相続法条文・判例勉強会は「遺留分算定、特別受益者がいる場合の法定相続分の算定のポイント」を最新判例・条文からあたります。

こう書くと忙しそうですが・・・って実際に忙しくもありますが、それぞれの業務が緩やかに進行しますので、一歩一歩着実に進めているという感じですかね。

何にしてもお仕事を頂けるのは有難いことです。
依頼してくださる方の信頼を裏切らないためにも誠実に確実に頑張っていきたいと思います(*^_^*)

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2009年2月26日 (木)

遺言書作成に必要な基礎知識

相続法の条文と判例について基本に立ち返って勉強してみよう・・・ということで、「相続法条文・判例勉強会」という団体を立ち上げました。

第1回目の勉強会がいよいよ明日(2月27日)です。

テーマは「遺言書作成業務に必要な判例」です。

遺言書作成に最低限必要な基礎知識としての判例を根掘り葉掘り勉強しよう!
が明日の「相続法条文・判例勉強会」の目的です。

最近、さまざまな相続手続きに携わって思うことは、キッチリした遺言さえあれば相続手続時の相続人の負担をもっと減らすことが出来るのではないか、ということです。

遺言があっても、実際の相続手続きをただ混乱させるだけのものだったり、遺言があったために結果として相続人にかかる負担が逆に増えていたりと、本末転倒な遺言を見るにつけ、遺言した故人もそんなことは望んではいなかっただろうと想像できるだけに残念というか歯痒いです。

そんな遺言を作らないため、また作らせないためにも条文と判例の知識は必須です。

目の前の業務をこなすので精一杯な毎日ですが、遺言書作成に必要な基礎知識としての判例を明日は基本に立ち返ってじっくり勉強したいと思います。

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2009年2月20日 (金)

祝!6万アクセス・・・

6万アクセス・・・。

ここのところ行政書士業務にプライベートにと大忙しのワタクシで、ブログの更新が不定期になってしまっていたにもかかわらず6万アクセスを達成できたのはひとえに訪ねてくださる皆様のおかげです。
ありがとうございます。

行政書士業務に関しては、相続手続き専門と看板を挙げているわけでもないのに何故か相続手続きのご依頼が多いです。
遺産分割協議書の作成や遺言書作成、相続人確定のための調査、相続関係図の作成と、ここのところ有難いことに息つく暇もありません。

今日もこれから遺産分割協議書に署名をいただきにお客様宅へ出掛ける予定です。
半年掛かりで遺産分割協議書への署名までやっとこたどり着いた案件ですので感慨もひとしおです。
明日は明日で別件のお客様と遺産分割協議についての初めての顔合わせがあります。
相続人の方が20代とお若い方なので、遺産分割協議への参加はもちろん初めてのようなので専門用語など噛み砕いて分かり易い説明を心がけないとなぁ・・・なんていろいろ考えています。

業務が増えていくと、正直ブログに書いちゃだめだろうなでも書きたーい・・・てなことが増えてきます。相続業務ではあっと驚くようなこともしばしば起こりますので・・・。
行政書士は守秘義務がありますが、それ以上にお客様のプライバシーにもかかわってきます。
見聞きしたことの取り扱いについては慎重にも慎重な対応が必要です。

プライベートについては・・・充実してます(^^)

いつもこのブログを見に来てくださる方々ありがとうございます。
たまーに見に来てくださる方々ありがとうございます。
今日初めての方ありがとうございます。

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2009年2月15日 (日)

国籍法3条1項による日本国籍取得の要件

平成20年12月12日に、国籍法が改正されました。
施行は平成21年1月1日ですからすでに運用されています。

改正の主な点は2つです。

ひとつ目は、出生後に日本人に認知されれば、父母が結婚しなくても、届出によって日本の国籍が取得できるようになりました。
改正前は、出生後に認知されても父母が結婚しなければ日本国籍を取得することが出来なかったのです。
出生前の胎児のうちに認知した場合は父母が結婚していなくても日本国籍を取得できるんですけどね。

何にせよ生まれた子供には如何ともし難い要件で、日本人から生まれたにもかかわらず日本国籍が取得できない、といジレンマからは解放されたと言えるかもしれません。

改正後の国籍法3条1項による国籍取得の要件は、

・父または母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知をした父または母が日本国民であったこと
・認知をした父または母が現在も日本人であること(死亡している場合は死亡したときに)

改正の主なポイントの2つ目は罰則規定が設けられたことです。
自分の子供ではないのに嘘の認知届けを提出(公正証書原本不実記載罪)し、その嘘の認知を利用して国籍取得届を届出した場合処罰(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)されることがあります。

経過措置として、現在は国籍法3条1項の規定(上記要件)に該当しない場合でも下記のいずれかに該当する場合平成23年12月31日までに届出ることによって国籍を取得できます。

① 昭和58年1月2日以後に生まれた方で、生まれたとき及び現在も父が日本人で、20歳までに父に認知された方
② 平成20年6月4日までに、国籍取得の届出をしたが、父母が結婚していなかったため日本の国籍を取得できなかった方
③ ②のうち平成14年12月31日までに国籍取得の届出をしていた方の子どもで、親が経過措置による届出をして日本の国籍を取得した場合

届出の方法は、本人(15歳未満の場合は法定代理人)が日本に住所を有する場合は、住所地を管轄する法務局・地方法務局へ書面で届け出ることになります。
本人が海外に住所を有する場合は、日本の大使館または領事館へ書面で届け出ることになります。

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2009年2月13日 (金)

被相続人の債務

ここ最近立て続けに、高額な金銭が絡む交渉の現場に立ち会う機会がありました。

どれも相続手続きの延長線上にある事々でしたが、結果としていずれも良い結果といえる決着を見ることができホッとしています。

事前に請求書や領収証、何年も前に取り交わした契約書や規約を検討し、法令などをあたり相手方の言い分と相続人の希望との接点を模索し・・・と実際の話し合いの時間よりも事前準備にたくさんの時間を費やしました。

そこで思ったのが契約書の重要性です。

誰と誰ががどんな条件でどんな約束をしたのか、いつからいつまでの約束なのか、約束を守らなかった場合どうなるのか・・・などを書面にしたものが契約書です。

「相続手続」ですから、契約の当事者の一方は既に亡くなっているわけで、実際の契約当時にいったいどんな条件でどんな約束をしたのかは、“契約書”で確認するしかありません。

もちろん起こるであろう全てのことを契約書に盛り込むことは不可能だし、そんな必要はないと思います。
しかし必要最低限のお互いのルールは契約書に記載するべきだと思います。
「被相続人の債務」として諸々の費用を相続人に請求するなら尚更です。

が、契約書にどんなに債権債務をしっかり記載しても、それを確認しなければ意味がないわけで・・・。
当然のように被相続人の債務だからと請求書を送り付けられると、一般的には相続人は払ってしまうんだろうな・・・とも思います。

「被相続人の債務」として請求されても、いかにも払うべきもののように見える請求書だったとしても、一回は契約書を確認してみてください。
払うかどうかを決めるのはそれからでも遅くはないです。

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2009年2月 8日 (日)

平成20年度行政書士試験の合格発表が

平成20年度の行政書士試験の合格発表が財団法人行政書士試験研究センターからありましたね。

試験問題自体は結構難しかったようなので合格率は下がるかと思いきや、今年度の合格率は6.47パーセントでしたかたら、去年よりは下がりましたが無難な結果だったようですね。

合格した皆さんおめでとうございます。
今回残念な結果に終わった皆さんもお疲れ様でした。

実際、試験から合格発表まで約2か月ありますから、ボーダーの人は特にこの2ヶ月間が長く感じられたことと思います。

毎年思うことですが、合格発表に時間がかかるのは仕方がないとしても、試験問題の正解は試験終了後間をおかずに発表してもいいんじゃないですかね。

行政書士試験講座を開いている予備校などが、早いところでは試験終了から数時間後には解答速報なるモノを発表してはいますが、予備校によって解答が違うことも珍しくなく、特に記述の解答には各予備校の発表にばらつきがあってかえって受験生の不安をあおる結果にもなっているように思います。
ワタシ自身も受験生時代には各予備校の解答速報に一喜一憂した覚えがあります。

まあ、何にせよ合格発表を見てみるまで何とも言えないところではあるんですけどね。

しかし県別の合格率・・・最低が山口県の2.04パーセントで最高が京都府の9.94パーセントだったようですがずい分開きがありますね。
わが街東京の合格率はちなみに9.05パーセントでした。
全体の合格率が6.47パーセントですから、京都府や東京都の合格率が良いというより、山口県の合格率が低いという印象です。
資格試験は本人のやる気が合否を分けるのは言うまでもありませんが、受験環境の充実も欠かせませんから、山口県の合格率の低さは予備校の数や選択肢など外部的要因にも左右された結果と言えるのかもしれませんね。
合格率だけを見ると受験環境的にはやはり大都市圏は恵まれているのかなと思います。

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2009年2月 7日 (土)

有料老人ホームの契約書

終身契約の老人ホームは入居者の死亡によって契約終了します。

契約終了にともない居室の明け渡しなどが行われますが、老人ホームによっては契約終了後に莫大な明け渡しに関する費用を請求してくるところもあるようです。

終身型の老人ホームの契約終了は入居者(契約者)の死亡を意味します。
契約終了の時にはその契約を交わした一方の当事者はすでにこの世にはいないので、実際の明け渡し手続きなどは入居者の家族や契約時に定められた者が行うことが多いと思います。

居室に備え付けられていた電化製品を含むすべての備品の買い替え費用を“居室の補修費用”として請求したり、原状回復費用と称して内装リフォーム費用を請求したりと、実際の契約書上では、「入居者の故意・過失」を入居者負担の要件としているにもかかわらず請求してきたりしているようです。

居室内にあるすべての電化製品の買い替え費用ですからそれだけで百万円単位の請求額になります。

「長い間お世話してくださってありがとうございました」
そんな家族の気持ちを利用するかのような請求の仕方には憤りさえ感じます。

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