2011年1月 9日 (日)

「地域で学校をサポートしよう」学校問題シンポジウムのお知らせ

行政書士の山本恵美子です。

東京都行政書士会北支部主催で学校問題シンポジウム「地域で学校をサポートしよう」を以下のとおり開催いたします。
教育分野、学校問題に興味のある方はぜひご参加ください。

内容 基調講演
「保護者からの多様な要求の事例から学ぶもの」
講師 立川市立立川第一中学校長 嶋﨑政男
講師主な著書
「図解生徒指導」「生徒指導の危機管理」「教育相談の基礎の基礎」「少年殺人その原因と今後の対応」(学事出版)、「困った親への対応」「担任の救急箱」(ほんの森出版)、「新しい生徒指導の視座」「法規+教育で考える生徒指導ケース100」(ぎょうせい)、「学校崩壊と理不尽クレーマー」(集英社)他

パネルディスカッション
テーマ「保護者からの要求について」
パネラー
北区立西ヶ原小学校校長    松本武志
北区立赤羽岩淵中学校校長   山口 勉
北区立小学校PTA連合会会長 田島千乃
北区立中学校PTA連合会会長 府川幸弘
行政書士会ADRセンター東京
センター長 伊藤 浩
*敬称略

日時 平成23年1月13日(木)
   午後6時10分~8時30分

会場 北とぴあ15階 ペガサスホール
   北区王子1-11-1
   電話03-5930-1100
   JR王子駅徒歩2分

定員 100名(先着順)
 
参加 無料

お問合せ
メールアドレス:gyousei@yamamoto-tel.jp

お申し込み
当日直接会場にお越しください。

 

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2010年11月24日 (水)

「賃貸マンショントラブル」研修会のお知らせ

行政書士公法研究会では

「マンショントラブル」をテーマに

以下の研修会を予定しています。

相続・遺言と並んで

相談を受ける件数が多いのが

“賃貸トラブル”です。

近時話題の“更新料問題”等

最新判例の動向を探っていきます。

是非ご参加ください。

**********************

科目

「行政書士がかかわる賃貸マンショントラブル

~賃貸借の基本から更新料問題まで」

日時

平成22年11月25日(木)

開催時間1830分~2030分 (受付1820分より)

講師

チューター 伊藤  浩(台東支部)

発表者   山賀 良彦(北支部)

会場

会場名 台東区民館 第3会議室

所在地 東京都台東区花川戸2-6-5

TEL03-3843-5391

地下鉄銀座線浅草駅 徒歩5

東武伊勢崎線浅草駅 徒歩5

受講料

任意団体会員  2,000円 

任意団体会員外  2,000

(資料代込みです。)

申込方法

氏名・支部名・電話番号・FAX番号・email

を明記の上、emailにてお申し込みください

申込先

Email asukayama@movie.ocn.ne.jp

お問合せ

114-0023

北区滝野川1605ミナトヤビル301

飛鳥山行政書士事務所

電話 03-6426-8796

FAX  03-6426-8786

Email asukayama@movie.ocn.ne.jp

研修担当  山賀 良彦

主催 行政書士公法研究会

「分譲マンションと管理規約」

「マンション建設と地域紛争」をテーマにした研修会も計画中(未定)です。

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2010年9月30日 (木)

都営霊園の名義変更

お墓の相続については、家督相続の名残からか、子どもたちのうち長男へ名義変更することが多いように思います。
相続した長男がキチンとお墓の管理をし続けることが理想ですが、長い人生良い時も悪い時もあります。

家計が苦しくなりお墓の管理費の支払いどころではなくなった長男。
いつしか兄弟とも連絡を取らなくなり行方知れずに。

お墓参りの際、まさかまさかと思いつつ問い合わせると、数年にわたって管理費を滞納している事実が判明。
このままでは無縁仏になってしまうこともあると管理事務所。
滞納している管理費の支払いを申し出ても、名義人の同意がないと遺骨の埋葬などができないことから、管理料の支払いさえも名義人以外からは受け取れないとの返事。

とある都営霊園のケースです。
この場合の対処としては、以下の方法が考えられます。

1、長男を探し出して、管理費の支払いについて話し合う

2、長男を探し出して、管理費を支払えるほかの兄弟に、お墓の名義を変更する

3、長男の失踪宣告の申し立てを行う

4、家庭裁判所で祭祀主催者の審判

3、4、は、なかなか実行に移すには躊躇いを覚えそうです。。
長男の現住所を調べて、管理費を責任をもって払えるほかの兄弟へ名義変更することを視野に、管理費の支払いについて話し合うことが、現実的な対処と言えそうです。。

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2010年9月23日 (木)

近況報告かな

1年以上寝かしつけた相続案件が動き出しそうな今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
行政書士のおさること山本恵美子です。

行政書士の本来業務(?)とは直接関係のない事柄でのオファーを最近ちょいちょいいただくようになりました。

オファーというか、活動ですね。

自分的に印象的だった最近の活動としては、公立小学校の6年生を対象に行った「法教育」の出前授業に参加したことと、行政書士ADRセンター東京の手続管理委員に選任されたことでしょうか。

法教育の出前授業に関しては、昨年にも1度参加経験があり、今回2度目の参加となりました。
前回参加したときにも思ったことですが、子どもの発想力というか、柔軟性には今回も驚かされました。
われわれが想像もしていなかった方向や、深いところに辿り着くことが軽々と出来る子どものパワーは、私たちが人生の曲がり角あたりで大人としての“落ち着き”とか“分別”と引き換えに失ってしまった、“子どもらしさ”という名の可能性なのかなと。
ちょいとしみじみとね、思いました。すがすがしい喪失感。

あ、オファーといえば、NPO法人「勉強レストランそうなんだ!」様からのご依頼で、わが飛鳥山行政書士事務所の山賀所長が「知的障害のある人が幸せな相続をするために」をテーマに、滝野川文化センターにて全2回の講演を行いました。
昨年、ご好評をいただいた成年後見制度の講演に続く第2弾です。

この講演の模様が、権利擁護・成年後見情報誌「PandA-J」で紹介されました。

法教育に関しても地元新聞とかには載ったし・・・そろそろと秋風が吹きはじめた飛鳥山なのにマスコミネタは花盛りです。

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2010年7月22日 (木)

「改正省エネ法」研修会のお知らせ

毎日暑いですね…が合言葉になっている今日この頃、

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

お久しぶりの、おさること山本恵美子です。

行政書士公法研究会の研修会のお知らせです。

今回の研修会は
6月3日に行った「改正省エネ法」研修会の第2段です。
前回以上に実務に直結した研修会になる予定です。


「第2段」と銘打っていますが1回目の研修会に参加されていなくても
問題なく受講可能です。

研修会の詳細は下記のようになります。

*************************

日時 平成22年7月29日(木)
開催時間1830分~2030分 (受付1820分より)

会場
台東区民館 第3会議室
所在地 東京都台東区花川戸2-6-5
TEL03-3843-5391
地下鉄銀座線浅草駅徒歩5

科目
「改正省エネルギー法講義 第2段
改正省エネルギー法周辺法領域の知識と
省エネルギー法届出・報告書面作成の実務」

講師  伊藤 浩(台東支部)

受講料 3,000円(約200ページの資料代含む)

申込方法

下記のメールまたはFAXへ、お名前・電話番号・メールアドレスを明記の上お申し込みください。

申込先

114-0023
北区滝野川1605ミナトヤビル301
飛鳥山行政書士事務所
電話 03-6426-8796
FAX 03-6426-8786
Email asukayama@movie.ocn.ne.jp
研修担当  山賀 良彦
http://gyosei-kouho-kenkyu.seesaa.net/

********************

「行政書士公法研究会」の研修会はいつもいつも

毎回毎回たくさんの資料を配布することがもはや通例となっていましたが

今回の研修会の資料は、そのなかでも群を抜いて多いです^^;

この資料だけでも来る価値ありと言えるのですが

講師の伊藤先生が今回、燃えに燃えていますので

ぜひ参加していただきたいです。

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2010年4月22日 (木)

メーリングリストのメールが来なく…

こんにちは。飛鳥山の行政書士おさること山本恵美子です。

いくつかのメーリングリストに登録しているのですが、なぜかその内、インフォシーク関連のメーリングリストからの、メールが来なくなってしまいました。

こちらから発信したメールはどうやら届いているようなのですが、自分で出したものすら届きません。
どうなっているんですかね。
迷惑メールに振り分けられているということもないので・・・。
なにやらの、ワタシの受信設定の問題なんですかね。
どこかイジッタ覚えもないので、ほとほと困っています。

またわけも分からずアチコチいじると、それこそ収拾のつかないことになるのが恐ろしくて、まんま放置していますが、このままではイカンのです。

突然、特定のメーリングリストのメールが届かないときの対処法をご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
おしえてグー行きかな・・・とほほ。

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2010年4月21日 (水)

久しぶりに暑い

飛鳥山の行政書士、おさること山本恵美子です。

いやー、今日は暖かいを通り越して暑いですね
ほんの数日前には雪が降ったとは思えないような陽気です。

もうちょっと段階を踏んで、寒い→ちょっと寒い→寒くない→暖かい→暑い、といってくれると、身体も気温差に慣れるんでしょうけどね。

この4月は東京では、やたらと雨の日が多かったです。
「鬱陶しい!」と叫びたいぐらいでしたが、明日明後日あたりも、天気予報は下り坂のようで・・・いやはや。
「鬱陶しい」って、字面もウットウシイですね。

来週からはじまるゴールデンウイークは好い天気続きだといいですね。
遠出する予定はありませんが、天気は良いに越したことはありません。

こんなに好い天気なのにパソコンの前にいるワタシって・・・。
いやいや、いまからお出掛けです。
さて、行ってきます。
コート着て行くべきかな・・・ああウットウシイ。

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2010年4月18日 (日)

入管法が変わります

こんにちは。飛鳥山の行政書士、おさること山本恵美子です。

先週のことになりますが、東京都千代田区のシェーンバッハサボーで行われた、日本行政書士会連合会主催の「行政書士申請取次実務研修会」へ参加してきました。

日本に在留する外国人が、その在留資格を変更したり、期間を更新するなどの各種申請を行おうとするときは、原則として自分で地方入国管理局に出頭する必要があります。

所属する行政書士会を経由して地方入国管理局へ届出した行政書士(申請取次行政書士とか、届出済行政書士と呼びます)が上記の各種申請をする場合、この本人出頭が免除されます。
この申請取次行政書士になるには、当然ながら、出入国管理業務についての知識を有していることが条件になります。
そのため、新規に申請取次行政書士になろうとするときや、申請取次の届出には期間がありますので、その期間を更新しようとするときなど、研修会へ参加することが義務付けられています。

今回の研修で気になったのが、昨年の外国人の新規入国者数です。
右肩上がりに増加していたのが、新規入国者全体で平成21年は前年比20.7%の減少、在留資格「技術」にいたっては前年比63.5%も減少しているということでした。
新規入国者の減少の原因は、東京入国管理局の統括審査官のお話によると、「不況」につきるようですが・・・いやはや。

もう一つ気になったのが、去年公布された改正入管法についてです。
在留カードの導入や、在留資格「就学」と「留学」の一本化など、注意事項満載の研修会でした。

改正入管法については下記を参照ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html

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2010年4月11日 (日)

離婚協議書のススメ

飛鳥山の行政書士、おさること山本恵美子です。

ブログ投稿は超お久しぶりになってしまいました。
今年になってハジメテ・・・?
あけましておめで・・・とはいまさらですが、今年もよろしくおねがいいたしますm(__)m

さて離婚に伴って夫婦で話し合って合意した内容を書面化したものが、離婚協議書とか離婚給付等契約書などと呼ばれるものです。

離婚協議書にはおもに以下のような事柄を記載します。

  • 離婚の合意
  • 親権者の定め
  • 養育費
  • 面接交渉権
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 清算条項

「離婚の合意」以外はそれぞれのご夫婦の状況や合意内容により、記載するかどうかは変わります。

まずは、話合いがついているものとついていないものを分けましょう。
たとえば、

  • 離婚の合意はあるか
  • 子どもはどちらが養育するのか
  • 養育費(金額・支払い方法・支払先・総額の取り決め・いつからいつまでなど)の合意はあるか
  • 面接交渉についての合意はあるか
  • 慰謝料の金額・支払方法等は合意しているか
  • 婚姻中に作った財産について、誰が何を取得するのか、その方法などの合意はあるか
  • 離婚協議書の作成について合意しているか
  • 離婚協議書を公正証書にするか

など、ご自分の状況に応じてチェックリストを作るなどして整理してみましょう。

項目は、
「話合いがついているもの」
「話し合っていないもの」
「今後話し合うべきもの」
「話し合わない方がいいと思うもの」
などが考えられます。

「離婚はする」「養育費は払う」と言いつつ、いざ細部を話し合おうとすると、ノラリクラリ・・・とはよく聞く話しですが、ある程度具体的に話し合うべき項目を事前に用意しておくと、スムーズに話合いが進みます。

ワタクシごとですが、一昨年離婚した際、私自身は上記に書いたような離婚協議書は実は取り交わしませんでした。
離婚協議書を作らなかった理由は簡単で、第1に養育が必要な年齢の子どもがいなかったこと、第2に離婚の理由が浮気や相手の暴力ではなかった、つまり慰謝料が問題になるような離婚ではなかったこと、第3に財産分与についてはほぼ話し合わなかったこと、がおもな理由です。

逆にいえば、養育が必要な年齢の子どもがいる場合、離婚の理由が相手の浮気などで慰謝料を請求する場合、財産分与に関してキッチリしておきたい場合、などの理由があったら、離婚協議書は作るべき、と私は考えます。

「絶対に合意事項(約束した内容)を守ってほしい!」という必要性があるか、ということにつきます。
これから別れようとする相手に、場合によっては遠い将来までも続く金銭的な約束をさせ、あまつさえそれを守らせようというのですから、単なる口約束で何とかなるとは正直思えません。
もちろん、書面化したからと言って、相手が合意した内容を必ず守ると保証されるものではないことは言うまでもないことではあります。
ですが、相手が信頼に足る人間性を持っているかどうかなどという次元の問題ではなく、客観的に「お互いの合意があったこと」を証明する、信頼できる手段として、離婚協議書(公正証書での)の作成をおススメします。

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2009年11月18日 (水)

LLPの存続期間の変更と解散?

行政書士のおさるです。

相続業務専門のはずのワタクシなのに、今日は有限責任事業組合略してLLPの存続期間変更と解散に関する必要書類を調べていました。

LLPの効力発生登記に関する必要書類はネットでも簡単に調べがつくようですが、私の調べ方がアレなのか、変更や解散となると、いやに漠然とした情報しかゲットできませんでした。
「総組合員の過半数の一致があったことを証する書面」とか「清算に係る計算の承認があったことを証する書面」とか・・・なんのことはない、条文まんまでした。
できればひな形的なもので確認したかったのですが・・・まあ仕方ないですね。
鳴り物入りで始まった制度の割にLLPをの設立(?)って思いのほか少なかったようで・・・。

有限責任事業組合は組合員の契約で成立つ法人格のない組合です。
法人格がないということは、契約の主体とはなれないわけで、実際の運営上は各組合員は出資の範囲内で責任を負うという、ちょっと考えると使い勝手としてはどうなんだろう。
おまけに、LLPって登記が必要なんですよね。
が、LLPの場合税金面で特典があるらしいのです。この辺は全くの専門外なので真偽のほどはよくわかりませんが。

ちなみに、LLPの存続期間変更の添付書類は、存続期間の変更に総組合員が同意したことが確認できる「組合員の同意書」でよさそうです。株式会社でいうところの議事録的なものですね。
解散の添付書類は、存続期間満了の場合は、清算人に関する「組合員の同意書」と、清算人の「就任承諾書」、清算人が法人の場合「取締役会の決定書」、「職務執行者の就任承諾書」、代表取締役による職務執行者の印鑑「保証書」。
官報での解散公告も必要です。

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